申請から開業まで
親切に指導いたします
事業者の申請は、「新規許可」または「譲渡認可」の二種類があります。
新規許可とは、新たにタクシーとして営業区域に参入することです。
譲渡については、既に個人の許可を受けている事業者から高齢等の理由により事業を受け継ぐということです。
新規、譲渡いずれにおいても、「筆記試験の合格」および「資格要件」を満たさなければ許認可はされません。
資格要件基本事項
新規、譲渡とも審査要件は同じ
年齢制限 | 年齢が申請日現在65歳未満であること。 |
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運転の経歴 | 有効な第二種免許を有していること。 |
運転の経歴 | タクシー(ハイヤー・バス)等の運転経歴が10年以上あること。 貨物トラック等の場合は、運転経歴は50%に計算されます。 ただし、貨物の場合、就業期間の挙証が厳しく審査されます。 挙証資料につきご注意ください。 |
運転記録証明 | 無事故無違反の挙証につき、運転記録証明を取り確認すること(3年間)。 |
講習会の開催 | 個人タクシーを目指す方への講習会を開催しております(面談有)。 |
開業資金 | 申請時に事業資金(開業資金)として、一定の金額を自己名義で確保しておくこと。 許可基準では、約210万円ほどが必要です。 |
以上が基本となる資格要件です。
このほか細部にわたる資格要件があり、すべてを満たしていなければ審査は通りません。
審査基準は各地方運輸局ごと異なり、また年齢等による条件もありますので、詳しくはお問い合わせください。
事前試験制度の導入
新規申請については、27年9月より平成30年9月まで(3年間)特別監視地域の期間が延長となり、新たな需要が認められない限り、望めない状況です。
譲渡申請後試験については従前通り行われ、試験2ケ月前までの申請、年3回の試験があります。
また平成27年より、以前の申請に加え事前試験制度の導入があり、年3回の試験が実施されます。
試験合格者には合格証の発行があり、期間が附され(合格後2年間、又は、年齢が65歳未満迄の期限)、その期間中に譲渡申請をする必要があります。
期間中に申請がなされない場合は無効となります。
事前試験の概要
受験申し込み
試験実施
合格
不合格
合格通知 合格期限有 2年間または65歳の前日
譲渡人と譲受人のマッチング
譲渡認可申請
申請書類審査(約3か月)
認可
却下処分
申請から許可・認可を受けるまで
- 受験申込み
- 合格者と譲渡人をマッチング~譲渡申請
- 資格要件等書面審査
許可書の交付
または認可証の交付
運輸開始
マスターズ制度
(優良個人タクシー事業者認定制度)
について
マスターズ制度(優良個人タクシー事業者認定制度)は一般社団法人全国個人タクシー協会が平成10年12月に創設しました。
優良な個人タクシーを三ツ星という目に見えるかたちで車上に提示することで、お客様が安全快適に乗車いただけるようにすることを目的としております。
マスターズ制度には、一ツ星、二ツ星、三ツ星(マスター)の3つの称号があり、このマスターを目指す個人タクシードライバーは、年1回の「マスター認定委員会」の審査を目指して自己研鑽に努めます。
一ツ星、二ツ星、の認定を順に受け、3年目にマスター認定委員会の認定がもらえれば、車両の上に「マスター称号(三ツ星)」を表示することができるようになります。
マスター称号は、個人タクシーの最高ブランドとして「やさしさと安全・安心を乗せて走ります。」を合言葉に、高品位のタクシーサービスをお客様に提供するように心がけます。
制度理念
良質なタクシー・サービスを提供
制度参加者は、マスターズ宣言を行って、常にマスターを目指し、良質なタクシー・サービスをお客さまに提供します。
サービス向上の意思表示
制度参加者は、マスター称号または制度参加章を表示灯に一体的に表示し、安全・安心に利用できることを情報提供します。
最高レベルのタクシー・サービスを目指す
マスター事業者は、更新を重ねるごとに自己研鑽に努め、最高レベルのタクシー・サービスを目指します。
適正な運営により、お客さまの信頼に応える
マスターズ制度を適正に運営してお客さまの信頼に応えるとともに、制度参加者の自己研鑽と日常営業における活動を支えます。
個人タクシー経営の一番の魅力は、自己の管理により自由に営業ができることです。
ドライバー自身が経営者であるため、営業方法の効率化による増収、営業時間や休日の設定等、全て自身の裁量で決定可能です。
法人タクシーでのドライバー経験・運転経歴を活かして、個人タクシー事業を経営しませんか?
ご希望の方は、神戸個人タクシー事業協同組合までお問い合わせください。
組合お問い合わせ番号
078-651-2241